意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第二十条

(小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)

平成十九年経済産業省令第十四号

改正法附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第五条又は第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

第20条

(小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十四号)

第20条 (小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)

改正法附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第36号)第5条又は第5条の2の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

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