意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第十八条

(使用特例商標登録出願に係る承継の届出)

平成十九年経済産業省令第十四号

商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による使用特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第二によりすることができる。

2 前項の規定による業務とともにされた承継の届出は、特例法施行規則第十条及び第三十条の規定により指定された手続とみなす。

第18条

(使用特例商標登録出願に係る承継の届出)

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十四号)

第18条 (使用特例商標登録出願に係る承継の届出)

商標法第13条第2項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号)第34条第4項又は第5項の規定による使用特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第二によりすることができる。

2 前項の規定による業務とともにされた承継の届出は、特例法施行規則第10条及び第30条の規定により指定された手続とみなす。

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