意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第十四条

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)

平成十九年経済産業省令第十四号

意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第一によりしなければならない。

2 改正法附則第八条第二項の規定による手続は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第三十四条の二の規定により指定された手続とみなす。

第14条

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十四号)

第14条 (使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)

意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第一によりしなければならない。

2 改正法附則第8条第2項の規定による手続は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第34条の2の規定により指定された手続とみなす。

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