意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第27条

(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十四号)

第27条 (小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)

改正法附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての商標登録令施行規則第3条第3項、第3条の2第3項及び第16条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第55号)附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。