輸出入取引法施行規則 第七条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十九年経済産業省令第二十七号

次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十七条第二項(法第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号 二 法第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号 三 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十四条の二第二項第二号 四 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号 五 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第二号(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。) 六 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第十二項第三号(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。) 七 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十一条第三項第二号 八 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十三条の四第四項第二号 九 法第十九条第二項(法第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号 十 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第三号 十一 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第二項第三号 十二 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第十項第三号 十三 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第二項第三号 十四 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十四条第八項第三号

第7条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

輸出入取引法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第二十七号)

第7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第19条第1項において準用する協同組合法第10条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第17条第2項(法第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第56条第2項第2号 二 法第19条第1項において準用する協同組合法第10条の2第3項第2号 三 法第19条第1項において準用する協同組合法第34条の2第2項第2号 四 法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法(平成十七年法律第86号)第389条第4項第2号 五 法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の7第5項第2号(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。) 六 法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第12項第3号(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。) 七 法第19条第1項において準用する協同組合法第41条第3項第2号 八 法第19条第1項において準用する協同組合法第53条の4第4項第2号 九 法第19条第2項(法第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第56条第2項第2号 十 法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の4第2項第3号 十一 法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の5第2項第3号 十二 法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の5第10項第3号 十三 法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の6第2項第3号 十四 法第19条第2項において準用する協同組合法第64条第8項第3号

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