輸出入取引法施行規則 第八条

(電磁的方法)

平成十九年経済産業省令第二十七号

法第十九条第一項において準用する協同組合法第十一条第三項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第二十七条第八項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第8条

(電磁的方法)

輸出入取引法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第二十七号)

第8条 (電磁的方法)

法第19条第1項において準用する協同組合法第11条第3項(法第19条第1項において準用する協同組合法第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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