輸出入取引法施行規則 第十八条

(役員の輸出組合又は輸入組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

平成十九年経済産業省令第二十七号

法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として輸出組合又は輸入組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

2 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の二第八項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第18条

(役員の輸出組合又は輸入組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

輸出入取引法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第二十七号)

第18条 (役員の輸出組合又は輸入組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

法第19条第1項において準用する協同組合法第38条の2第5項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として輸出組合又は輸入組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

2 法第19条第1項において準用する協同組合法第38条の2第8項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

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