輸出入取引法施行規則 第四条

(組合員の遵守すべき事項の廃止の届出)

平成十九年経済産業省令第二十七号

法第十一条第三項において準用する法第七条の規定により組合員の遵守すべき事項の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第4条

(組合員の遵守すべき事項の廃止の届出)

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第4条 (組合員の遵守すべき事項の廃止の届出)

法第11条第3項において準用する法第7条の規定により組合員の遵守すべき事項の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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