商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令 第八条

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

平成十九年財務省・経済産業省令第五号

法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 現物出資財産(法附則第十条第三号の財産をいう。以下同じ。)の価額の決定に関する職務を行った副理事長及び理事 二 現物出資財産の価額の決定に関する総会又は総代会の決議があったときは、当該総会又は総代会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした副理事長及び理事

第8条

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令の全文・目次(平成十九年財務省・経済産業省令第五号)

第8条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

法附則第17条において読み替えて準用する会社法第213条第1項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 現物出資財産(法附則第10条第3号の財産をいう。以下同じ。)の価額の決定に関する職務を行った副理事長及び理事 二 現物出資財産の価額の決定に関する総会又は総代会の決議があったときは、当該総会又は総代会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした副理事長及び理事

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