特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令 第一条

(施行期日)

平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号

この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令の全文・目次(平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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