特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令 第二条
(電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)
平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号
電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令(昭和五十年総理府・通商産業省令第三号)は、廃止する。
(電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令の全文・目次(平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号)
第2条 (電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)
電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令(昭和五十年総理府・通商産業省令第3号)は、廃止する。