商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
平成十九年内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号
商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十九年内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
- 法令番号: 平成十九年内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号
- 公布日: 2007-08-09