海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第三条
(免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請)
平成十九年国土交通省令第七号
整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第二号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月前以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)、水先免状の写し及び同項に規定する登録水先人養成施設の課程の一部を修了したことを証明する書類を添えて、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。