海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第五条

(手数料の納付)

平成十九年国土交通省令第七号

整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第二条の学術試験のうち筆記試験を申請する者九千九百円 二 第二条の学術試験のうち口述試験を申請する者一万二千六百円

2 規則第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による手数料について準用する。この場合において、規則第二十五条第三項中「前項及び法第七十一条」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第五条第一項」と、「第十三号様式」とあるのは「同令第三号様式」と読み替えるものとする。

第5条

(手数料の納付)

海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七号)

第5条 (手数料の納付)

整備政令附則第2条第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第2条の学術試験のうち筆記試験を申請する者九千九百円 二 第2条の学術試験のうち口述試験を申請する者一万二千六百円

2 規則第25条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による手数料について準用する。この場合において、規則第25条第3項中「前項及び法第71条」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第5条第1項」と、「第13号様式」とあるのは「同令第3号様式」と読み替えるものとする。