海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第四条
(準用)
平成十九年国土交通省令第七号
規則第二条の規定は第一条第二項の規定により水先免状を交付したときについて、規則第十一条、第十二条第一項本文、第二項及び第三項並びに第十八条の規定は整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験について、それぞれ準用する。この場合において、規則第二条中「免許を与え、又は取り消したとき」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八号。以下「整備政令」という。)附則第二条第二項の規定による同条第一項に規定する旧水先区の水先人の免許に係る水先区を同項に規定する新水先区としたとき」と、規則第十一条、第十二条第一項本文及び第十八条中「水先人試験」とあるのは「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験」と、規則第十二条第一項本文中「登録水先人養成施設の課程」とあるのは「同項の規定による登録水先人養成施設の課程の一部」と読み替えるものとする。