港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二十二条

(突堤の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号

突堤の要求性能は、漂砂による影響の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

2 第十四条第一項第二号の規定は、突堤の要求性能について準用する。

第22条

(突堤の要求性能)

港湾の施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十九年国土交通省令第十五号)

第22条 (突堤の要求性能)

突堤の要求性能は、漂砂による影響の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

2 第14条第1項第2号の規定は、突堤の要求性能について準用する。

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