港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二十条

(護岸の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号

第十六条の規定は、護岸の要求性能について準用する。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる護岸の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 環境の保全を図る護岸の要求性能当該護岸の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 不特定かつ多数の者の利用に供する護岸の要求性能当該護岸の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

第20条

(護岸の要求性能)

港湾の施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十九年国土交通省令第十五号)

第20条 (護岸の要求性能)

第16条の規定は、護岸の要求性能について準用する。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる護岸の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 環境の保全を図る護岸の要求性能当該護岸の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 不特定かつ多数の者の利用に供する護岸の要求性能当該護岸の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

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