港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二条

(技術基準対象施設の設計)

平成十九年国土交通省令第十五号

技術基準対象施設は、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足し、かつ、施工時に当該施設の構造の安定が損なわれないよう、適切に設計されるものとする。

2 技術基準対象施設の設計に当たっては、当該施設の設計供用期間を適切に定めるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、技術基準対象施設の設計に関し必要な事項は、告示で定める。

第2条

(技術基準対象施設の設計)

港湾の施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十九年国土交通省令第十五号)

第2条 (技術基準対象施設の設計)

技術基準対象施設は、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足し、かつ、施工時に当該施設の構造の安定が損なわれないよう、適切に設計されるものとする。

2 技術基準対象施設の設計に当たっては、当該施設の設計供用期間を適切に定めるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、技術基準対象施設の設計に関し必要な事項は、告示で定める。

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