港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第六条

(自然状況等の設定に関し必要な事項)

平成十九年国土交通省令第十五号

技術基準対象施設の設計、施工又は維持における、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件の設定に関し必要な事項は、告示で定める。

第6条

(自然状況等の設定に関し必要な事項)

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第6条 (自然状況等の設定に関し必要な事項)

技術基準対象施設の設計、施工又は維持における、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件の設定に関し必要な事項は、告示で定める。

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