港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第十九条
(閘門の要求性能)
平成十九年国土交通省令第十五号
閘門の要求性能は、船舶が水位の異なる水域間において安全かつ円滑な航行を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
2 前条(第一項第二号を除く。)の規定は、閘門の要求性能について準用する。
(閘門の要求性能)
港湾の施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十九年国土交通省令第十五号)
第19条 (閘門の要求性能)
閘門の要求性能は、船舶が水位の異なる水域間において安全かつ円滑な航行を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
2 前条(第1項第2号を除く。)の規定は、閘門の要求性能について準用する。