港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第十八条

(水門の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号

水門の要求性能は、その背後地の防護及び不要な内水の排除を図るものとして、次の各号に定めるものとする。 一 高潮による越流を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 当該水門の背後地の防護及び不要な内水の排除が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 三 自重、水圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該水門の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2 前項に規定するもののほか、当該水門の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。 一 設計津波又は偶発波浪から当該水門の背後地を防護する必要がある水門の要求性能にあっては、設計津波又は偶発波浪による越流を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該水門の機能が損なわれた場合であっても、当該水門の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、当該水門が置かれる自然状況、社会状況等により、更に性能を向上させる必要がある水門の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該水門の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

3 前二項に規定するもののほか、当該水門の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該水門を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該水門の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。

第18条

(水門の要求性能)

港湾の施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十九年国土交通省令第十五号)

第18条 (水門の要求性能)

水門の要求性能は、その背後地の防護及び不要な内水の排除を図るものとして、次の各号に定めるものとする。 一 高潮による越流を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 当該水門の背後地の防護及び不要な内水の排除が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 三 自重、水圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該水門の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2 前項に規定するもののほか、当該水門の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。 一 設計津波又は偶発波浪から当該水門の背後地を防護する必要がある水門の要求性能にあっては、設計津波又は偶発波浪による越流を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該水門の機能が損なわれた場合であっても、当該水門の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、当該水門が置かれる自然状況、社会状況等により、更に性能を向上させる必要がある水門の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該水門の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

3 前二項に規定するもののほか、当該水門の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該水門を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該水門の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)港湾の施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次ページへ →
第18条(水門の要求性能) | 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ