広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第九条

(広域的地域活性化基盤整備計画の作成等の提案)

平成十九年国土交通省令第七十四号

法第五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により広域的地域活性化基盤整備計画の作成の提案を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を添えて、都道府県に提出しなければならない。 一 市町村の名称 二 法第二十二条第一項に規定する特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域

第9条

(広域的地域活性化基盤整備計画の作成等の提案)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七十四号)

第9条 (広域的地域活性化基盤整備計画の作成等の提案)

法第5条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により広域的地域活性化基盤整備計画の作成の提案を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を添えて、都道府県に提出しなければならない。 一 市町村の名称 二 法第22条第1項に規定する特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域

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