広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第二条
(貨客の運送に関する事業活動)
平成十九年国土交通省令第七十四号
法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める事業活動は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令の規定による許可、認可、免許、登録その他の処分を受けて行う貨客の運送に関する事業活動とする。
(貨客の運送に関する事業活動)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七十四号)
第2条 (貨客の運送に関する事業活動)
法第2条第1項第2号の国土交通省令で定める事業活動は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)その他の法令の規定による許可、認可、免許、登録その他の処分を受けて行う貨客の運送に関する事業活動とする。