広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第五条
(広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)
平成十九年国土交通省令第七十四号
法第二条第三項第二号の国土交通省令で定める事業は、前条第一号に掲げる事業とする。
(広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七十四号)
第5条 (広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)
法第2条第3項第2号の国土交通省令で定める事業は、前条第1号に掲げる事業とする。