広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十七条
(交付金の額)
平成十九年国土交通省令第七十四号
法第十九条第二項の規定による交付金(以下「交付金」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
2 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。
(交付金の額)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七十四号)
第17条 (交付金の額)
法第19条第2項の規定による交付金(以下「交付金」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
2 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。