広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十七条

(交付金の額)

平成十九年国土交通省令第七十四号

法第十九条第二項の規定による交付金(以下「交付金」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。

2 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。

第17条

(交付金の額)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七十四号)

第17条 (交付金の額)

法第19条第2項の規定による交付金(以下「交付金」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。

2 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。

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