広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十五条
(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)
平成十九年国土交通省令第七十四号
法第十五条第三項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七十四号)
第15条 (民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)
法第15条第3項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。