広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十五条

(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)

平成十九年国土交通省令第七十四号

法第十五条第三項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。

第15条

(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七十四号)

第15条 (民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)

法第15条第3項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。

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