広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十六条
(都市計画の決定等の提案)
平成十九年国土交通省令第七十四号
法第十六条第一項の規定により提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。 一 都市計画の素案 二 別記様式第二による認定事業に関する計画書 三 認定事業に関する次に掲げる図書 四 第一号の都市計画の素案の内容が当該認定事業の施行の効果を一層高めるために必要である理由を示す書類 五 法第十六条第二項第二号の同意を得たことを証する書類