広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第十四条

(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

平成十九年国土交通省令第七十四号

法第十五条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする特定目的会社に限る。)に対する出資 二 認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する出資 三 認定事業者から認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行う株式会社、合同会社又は特定目的会社(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する出資

第14条

(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第七十四号)

第14条 (認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

法第15条第1項第1号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする特定目的会社に限る。)に対する出資 二 認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する出資 三 認定事業者から認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行う株式会社、合同会社又は特定目的会社(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する出資

第14条(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法) | 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ