地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令

平成十九年国土交通省令第七十八号

第一条

地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。

第二条

法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、その位置情報が次のいずれにも該当するものであることとする。 一 次に掲げるいずれかの測量の成果であること。 二 次に掲げる精度を有する測量の成果であること。

第一条

(施行期日)

この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

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