地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成十九年国土交通省令第八十号

この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第八十号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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