地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第九条の四

(法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)

平成十九年国土交通省令第八十号

法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 国、地方公共団体その他の関係者の役割に関する事項 二 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項

第9条の4

(法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第八十号)

第9条の4 (法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)

法第3条第2項第8号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 国、地方公共団体その他の関係者の役割に関する事項 二 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項

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