地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二条の二

(法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)

平成十九年国土交通省令第八十号

法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。 一 より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。 二 旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。

2 前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。

第2条の2

(法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第八十号)

第2条の2 (法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)

法第2条第6号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。 一 より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。 二 旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。

2 前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の法第2条第6号の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。