地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第十七条の三

(法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)

平成十九年国土交通省令第八十号

法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成二十一年国土交通省令第五十八号)第十条及び第十条の二の規定を準用する。この場合において、同令第十条第一項中「法第十四条の四第二項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとする」とあるのは、「国土交通大臣は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十四条第四項に規定する」と読み替えるものとする。

第17条の3

(法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第八十号)

第17条の3 (法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)

法第14条第4項の国土交通省令で定める意見聴取の方法については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成二十一年国土交通省令第58号)第10条及び第10条の2の規定を準用する。この場合において、同令第10条第1項中「法第14条の4第2項(法第15条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとする」とあるのは、「国土交通大臣は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第59号)第14条第4項に規定する」と読み替えるものとする。

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