地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第十三条

(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号

法第九条第六項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの 三 軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

3 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

第13条

(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第八十号)

第13条 (軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

法第9条第6項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類 二 前条第2項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの 三 軌道法施行規則第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による提出について準用する。

第13条(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請) | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ