地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第十六条

(道路運送高度化実施計画の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号

法第十四条第一項の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第十三条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

第16条

(道路運送高度化実施計画の認定の申請)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第八十号)

第16条 (道路運送高度化実施計画の認定の申請)

法第14条第1項の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第13条第2項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法第5条第3項及び道路運送法施行規則第14条第3項の規定は、第1項の規定による提出について準用する。

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