地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第十四条

(申請書の送付手続)

平成十九年国土交通省令第八十号

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める事項(法第九条第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。 一 申請者の資産及び信用の程度 二 事業の成否及び効果 三 道路管理者の意見 四 他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響 五 付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日 六 認定の許否に関する意見

第14条

(申請書の送付手続)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第八十号)

第14条 (申請書の送付手続)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条の国土交通省令で定める事項(法第9条第3項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。 一 申請者の資産及び信用の程度 二 事業の成否及び効果 三 道路管理者の意見 四 他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第183号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響 五 付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日 六 認定の許否に関する意見

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