地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四条
(法第二条第七号イの国土交通省令で定める者)
平成十九年国土交通省令第八十号
法第二条第七号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
(法第二条第七号イの国土交通省令で定める者)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年国土交通省令第八十号)
第4条 (法第二条第七号イの国土交通省令で定める者)
法第2条第7号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。