独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第三条
(業務方法書の記載事項)
平成十九年財務省・国土交通省令第一号
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項 二 法第十三条第一項第二号に規定する債務の保証に関する事項 三 法第十三条第一項第三号に規定する保険に関する事項 四 法第十三条第一項第四号に規定する情報の提供、相談その他の援助に関する事項 五 法第十三条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項 六 法第十三条第一項第六号に規定する資金の貸付けに関する事項 七 法第十三条第一項第七号に規定する資金の貸付けに関する事項 八 法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項 九 法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項 十 法第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項 十一 法第十三条第一項第十一号に規定する資金の貸付けに関する事項 十二 法第十三条第一項第十二号に規定する契約の締結に関する事項 十三 法第十三条第二項第一号に規定する保険に関する事項 十四 法第十三条第二項第二号に規定する貸付債権の譲受け及び債務の保証に関する事項 十五 法第十三条第二項第三号に規定する調査、研究及び情報の提供に関する事項 十六 法第十三条第二項第四号に規定する情報の提供その他の援助に関する事項 十七 法第十三条第二項第五号に規定する貸付けに関する事項 十八 法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項 十九 法第十三条第二項第七号に規定する貸付けに関する事項 二十 法第十三条第二項第八号に規定する保険に関する事項 二十一 法第十三条第二項第九号に規定する貸付けに関する事項 二十二 法第十三条第二項第十号に規定する業務に関する事項 二十三 業務委託の基準 二十四 競争入札その他契約に関する基本的事項 二十五 その他機構の業務の執行に関して必要な事項