独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第九条
(共通経費の配賦基準)
平成十九年財務省・国土交通省令第一号
機構は、法第十七条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
(共通経費の配賦基準)
独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の全文・目次(平成十九年財務省・国土交通省令第一号)
第9条 (共通経費の配賦基準)
機構は、法第17条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。