独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第十条

(区分経理等)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号

機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 一 法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定 二 法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定

2 機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第一号イ又はロの一方の業務に係る経理単位から他の一方の業務に係る経理単位に繰り入れることができる。

第10条

(区分経理等)

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の全文・目次(平成十九年財務省・国土交通省令第一号)

第10条 (区分経理等)

機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 一 法第17条第1号に掲げる業務に係る勘定 二 法第17条第4号に掲げる業務に係る勘定

2 機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第1号イ又はロの一方の業務に係る経理単位から他の一方の業務に係る経理単位に繰り入れることができる。

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