勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令
平成十九年厚生労働省・国土交通省令第一号
第一条
勤労者財産形成促進法施行令(以下「令」という。)第三十六条第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 二 構造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。 三 地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあっては、当該共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、令第三十六条第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。
第二条
令第三十六条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、前条第一項第一号イからハまでのいずれかに該当するものであることとする。
2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、令第三十六条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
独立行政法人雇用・能力開発機構が平成十九年四月一日前に申込みを受理した雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付けについては、なお従前の例による。
第三条
(勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第三項の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第四項の基準を定める省令の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。 一 勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第三項の基準を定める省令(平成二年労働省・建設省令第一号) 二 勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第四項の基準を定める省令(平成十二年労働省・建設省令第一号)
第一条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の規定は、独立行政法人勤労者退職金共済機構がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する貸付け(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の貸付けをいう。以下同じ。)について適用し、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構が同日前に申込みを受理した貸付けについては、なお従前の例による。