中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第三条

(設立の認可の申請)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第五条の十七第一項の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 定款 二 協業計画書 三 事業計画書 四 役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面 五 設立趣意書 六 組合員たるべき者の名簿及び加入申込書 七 組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面 八 収支予算書 九 創立総会の議事録の謄本

2 前項第六号の加入申込書には、組合員たるべき者がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載しなければならない。

第3条

(設立の認可の申請)

中小企業団体の組織に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第3条 (設立の認可の申請)

法第5条の17第1項の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 定款 二 協業計画書 三 事業計画書 四 役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面 五 設立趣意書 六 組合員たるべき者の名簿及び加入申込書 七 組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面 八 収支予算書 九 創立総会の議事録の謄本

2 前項第6号の加入申込書には、組合員たるべき者がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載しなければならない。

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