中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第二十一条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 正味資産

3 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

第21条

中小企業団体の組織に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第21条

法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 正味資産

3 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業団体の組織に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →