中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第二条

(電磁的方法による議決権の行使)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第五条の十第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第十一条第三項(法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第八項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第2条

(電磁的方法による議決権の行使)

中小企業団体の組織に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第2条 (電磁的方法による議決権の行使)

法第5条の10第2項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号。以下「協同組合法」という。)第11条第3項(法第5条の23第2項において準用する協同組合法第27条第8項(法第47条第1項において準用する場合を含む。)及び法第36条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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