中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第五条

(創立総会の議事録)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第七項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第百条の十二第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称 四 創立総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

第5条

(創立総会の議事録)

中小企業団体の組織に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第5条 (創立総会の議事録)

法第5条の23第2項において準用する協同組合法第27条第7項(法第47条第1項において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第10条の2第3項第2号(法第47条第2項において準用する場合を含む。)及び法第100条の12第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称 四 創立総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

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