中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第六条
(電磁的記録)
平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第百条の十二第一項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
中小企業団体の組織に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第6条 (電磁的記録)
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第10条の2第3項第2号(法第47条第2項において準用する場合を含む。)及び法第100条の12第1項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。