中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第十四条の二
(役員のために締結される保険契約)
平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する協業組合等を含む保険契約であって、当該協業組合等がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該協業組合等に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの 二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの