中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第十条

(監事の調査の対象)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十四条(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第10条

(監事の調査の対象)

中小企業団体の組織に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第10条 (監事の調査の対象)

法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第384条(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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