中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第四条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第四十二条第一項の規定により商工組合又は商工組合連合会(以下「商工組合等」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 定款 二 事業計画書 三 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 組合員又は会員たるべき者の名簿及び加入申込書 五 創立総会の議事録の謄本 六 特別の地域を地区とする商工組合に係る申請にあっては、法第九条ただし書の規定による主務大臣の承認があったことを証する書面 七 商工組合に係る申請にあっては法第四十二条第二項第一号の、商工組合連合会に係る申請にあっては同号及び法第十三条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面 八 組合員又は会員に出資をさせる商工組合等(以下「出資商工組合等」という。)に係る申請にあっては、組合員又は会員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面 九 法第十七条第二項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業(以下「共同経済事業」という。)を行う商工組合等に係る申請にあっては、収支予算書

2 前項第四号の名簿に組合員又は会員となるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。

第4条

中小企業団体の組織に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第4条

法第42条第1項の規定により商工組合又は商工組合連合会(以下「商工組合等」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 定款 二 事業計画書 三 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 組合員又は会員たるべき者の名簿及び加入申込書 五 創立総会の議事録の謄本 六 特別の地域を地区とする商工組合に係る申請にあっては、法第9条ただし書の規定による主務大臣の承認があったことを証する書面 七 商工組合に係る申請にあっては法第42条第2項第1号の、商工組合連合会に係る申請にあっては同号及び法第13条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面 八 組合員又は会員に出資をさせる商工組合等(以下「出資商工組合等」という。)に係る申請にあっては、組合員又は会員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面 九 法第17条第2項(法第33条において準用する場合を含む。)の事業(以下「共同経済事業」という。)を行う商工組合等に係る申請にあっては、収支予算書

2 前項第4号の名簿に組合員又は会員となるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。

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