地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第一項に規定する基本計画等に関する省令

平成十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第一条

(基本計画の協議)

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により基本計画の同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第一による協議書を、当該都道府県の区域(その区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の都道府県の区域。以下同じ。)を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第二条

(基本計画の変更の協議)

法第五条第一項の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第二による変更協議書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第三条

(軽微な変更)

法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 前号に掲げるもののほか、基本計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認める変更

2 法第五条第二項の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第三による届出書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第四条

(協議会の組織の公表)

法第七条第三項の主務省令で定める期間は、五日以上とする。

2 法第七条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 協議会の構成員の氏名又は名称 二 協議会の規約の内容

3 前項の規定による公表は、市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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